【住宅ローン減税の縮小】まだ間に合うか11月30日まで

住宅ローン減税

以前のブログでも紹介しましたが、住宅ローン減税の見直しが2022年の税制改革でおこなわれることから、コロナ特例措置による制度は段階的に終了しています。

住宅ローン減税って住宅ローンの金利の一部が税額控除できる制度だよね。

べっちゃんよく知っているね。

住宅借入金等特別控除は住宅ローンを利用して一定の住宅を取得した場合に、ローン金利の一部を税額控除できる制度です。

この制度が2022年の税制改革で修正されることが確定的で、それに伴い現行制度(特例措置含む)が間もなく終了します。

本日のブログは制度の変更が確定的な住宅ローン減税について、まだ間に合う方法はあるのか?を考えます。

 

住宅ローン減税については過去ブログ「FIREで家を買うなら今年がチャンス?住宅ローン減税の改正」も見て下さい。

 

 

特例措置の住宅ローン減税が適用されるのは11月30日まで

実は新築の注文住宅については、住宅ローン減税の特例措置の適用期間は終了しました。

えっ終わっちゃったの?

正確に説明すると新築の注文住宅について特例措置を適用させるには、2021年9月末までに契約することが条件です。
さらに2022年12月末までに入居することも必要でした。

じゃあ今からでは無理だね。

いや時間はありませんが、分譲住宅や中古住宅については、2021年11月30日までの契約であれば特例措置が適用になります。

また入居はあくまで2022年12月末までで大丈夫です。

つまり新築注文住宅では終了しましたが、いわゆる建売り分譲住宅や中古住宅においては、猶予が今月末まで数日間あります。

コロナ禍における経済対策で住宅ローン減税が13年に延長されている特例措置を利用するには、あと終日しかありませんが分譲新築か中古住宅を11月末までに契約し、来年中に住めば適用されます。


税額控除は投資の利益と同じくらいお得な制度ですから、無理とあきらめずに住宅を購入する予定の人は契約だけでも急いでくださいね。

 

特例措置を望むならとりあえず契約

分譲住宅や中古住宅については、特例措置の適用が2021年11月30日までであと数日しかありません。

そこでお得な特例措置を利用したい人は、まずは不動産売買契約を11月30日までにすることが必須です。

住宅ローンの審査なんかは?

それらは契約後でも問題ないので、まずは売買契約を結ぶことが必要です。
手付金などは必要ですが、13年間に延長されたお得な制度なので、住宅を購入する人は急いだ方がよいでしょう。

 

特例措置と原則の住宅ローン減税(控除)の比較

住宅ローン減税特例

住宅ローン減税を簡単に説明すると、毎年末の住宅ローン残高に対して1.0%を10年間税額控除する制度です。

たとえば年末に住宅ローン残高が2,500万円だった場合は、25万円の税額控除が受けられます。
そして翌年末の残高が2,400万円だったら24万円の税額控除と、毎年末のローン残高に対して控除額が決まります。

所得控除でなく税額控除なので、キャッシュバックと同じ効果があります。

さらにコロナ禍による生活圧迫を理由に、住宅ローン減税が拡充され、特例措置により10年間の控除期間を3年間延長して13年になりました。

また住宅ローン減税の面積要件も緩和されたのです。

 

現行制度特例措置
減税期間10年13年
面積要件50㎡以上40㎡以上(所得1,000万円以下)
控除額ローン残高の1.0% ローン残高の1.0%

特例措置では減税期間が3年間も延長しているね。

たとえばローン返済から10年経過した時点の残高が1,500万円だった場合、3年間の延長で合計40万円~45万円程度のキャッシュバックが得られるのと同じ効果があります。

特定措置が適用されればローン負担が大幅に減るので、期間の猶予が少ないですが、トライする価値はあると思います。

 

新築注文住宅を10月1日末以降に契約した場合

新築注文住宅を2021年10月1日~12月末に契約した場合は、コロナによる住宅ローン減税の特例措置は適用されません。

じゃあどうなるの?

3年延長がなくなり本来の10年間の控除が適用されます。

ただし、契約期間は2021年10月1日~12月31日、入居期間も2021年12月末までです。

入居期間が来年でなく今年の12月なの?
分譲住宅や中古住宅は来年末なのに?

あくまで新築注文住宅は特例措置が終了したことで元に戻っていますが、分譲住宅や中古住宅は11月末までの契約で特例措置が適用されます。

特例措置では入居期限が2022年末ですが、本来の現行制度では2021年末です。

分譲受託や中古住宅も12月1日からは入居期限が2021年末になります。

新築注文住宅の住宅ローン減税は、12月末までの契約で10年間、ローン残高の1%の税額控除が適用になりますが、入居期限も今年末なので実質的には建築が間に合いません

つまり新築注文住宅については特定・現行共に住宅ローン減税は終了したと同じですね。

分譲住宅た中古住宅では11月30日以降でも、12月末までに契約、入居ができれば、現行制度が適用になります。

 

2022年からの住宅ローン減税は?

2022年からの住宅ローン減税(控除)は、税制改革の目玉として審議されるのは間違いありません。

実際に現行の1.0%の税額控除は行き過ぎで、会計検査院からも問題視されています。

どういう意味で問題なの?

もともと住宅ローン減税は、住宅ローンの金利負担を減らすために実施された制度です。
しかし、現状の日本は低金利時代が続き住宅ローンの実質金利は0.3%~0.4%程度しかありません。

つまり実際に支払う住宅ローンの金利以上に減税されています。

と言うことは…国が元本まで支払っているってこと?

そうです。
たとえば住宅ローンの金利が0.3%と仮定したら、0.7%分の元本を税金で補っている計算です。(実際には年末の残高で計算されるので金額は変化します。)

それじゃ、住宅ローンを利用していない人は損じゃないの?

住宅は個人の資産ですから、国が個人の資産を援助することと同じですよね。
だから会計検査院も国民に対して平等ではないと問題視しています。

2022年の税制改革で扱われるのは間違いありませんが、現在の情報では1.0%から0.7%程度に減額される案が優勢です。

特例措置だけでなく現行制度でも十分お得なので、住宅の購入を検討している人は11月末、最低でも12月末までに契約と入居を検討した方がよいでしょう。

 

※このブログはあくまでJ塾長の感想であり、投資を勧めるものではありません。投資は自己判断と責任でおこなってください。

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