預金保険制度で保護されない!ペイオフ対象外商品に注意

注意して

昨日まで預金保険制度とペイオフについて紹介しました。

銀行が破綻したさいに、1,000万円まで保護されるペイオフですが、決済用預金を利用することで、全額保護の対象になることはご理解いただいたと思います。

詳しい内容は「銀行預金で危ないペイオフとは?不労所得で注意したい内容」と「ペイオフでも全額保護!上限なく保護される決済用預金を活用」をご覧ください。

FIRE(ファイヤ)を目指すには金融機関などが破綻した場合であっても、その被害を最小限にとどめなくてはならず、公的な保険制度についての理解が必要だと思います。

今回は投資初心者が間違えやすい「預金保険制度で保護対象外の金融商品」について紹介します。

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外貨預金はペイオフの対象外

実は銀行が扱う預金のなかでも、「外貨預金」は預金保険制度の対象外になっており、銀行が破綻したさいにはペイオフの対象ではあません。

つまり外貨預金口座に預けている預金については、1,000万円以下であっても保険が適用されずに、破綻した銀行の資産状況に応じて割分で弁済されるので全額回収することは不可能でしょう。

「ひえwww~」😭

また不労所得として利用することは少ないのですが、外貨預金以外にも「譲渡性預金」、「金融債」などの商品も、預金保険の対象ではありません。(引用:預金保険機構「預金保険制度の概要」)

不労所得では外貨預金に注意

金利が高いことで人気のある外貨預金ですが、預金保険制度の対象外で銀行が破綻した場合には、最悪資産を失うリスクがあります。

外貨預金を不労所得に組み込むこと自体は問題ありませんが、開設する銀行口座については金利だけで判断せずに安全性の高い金融機関を選択してください。

またなるべく満期までの期間が長い外貨定期預金(10年定期等)は避けて、短期〜中期間程度の外貨定期預金を選択しましょう。

金融機関の合併に注意

最近は少なくなったのですが、一時期は金融機関の合併や経営統合が多かった記憶があります。

複数の銀行が合併して名前がどんどんと長くなった時代もあり、

「ややこしや~」😣

と感じていました。

この金融機関の合併はいつおこるかわかりませんが、もし合併する両方の銀行に資金を預けている場合は、預金保険制度で注意するべきポイントがあります。

銀行合併時は合計額がペイオフ対象

たとえばA銀行とB銀行が合併すると考えてください。

不労所得の資金としてA銀行には700万円、B銀行には500万円預けていた場合、合併前はそれぞれ全額がペイオフの対象です。

つまりA銀行、B銀行のどちらが破綻しても、各行1,000万円までが保護されており、このケースでは1,300万円全額が保護対象です。

しかしA銀行とB銀行が合併して、AB銀行になると口座が統合されることから1口座で1,300万円になります。

ペイオフの対象は元本1,000万円と利息になることから、300万円は保護対象外です。

1年間は猶予がある

このような事態をさけるために預金保険機構では、金融機関の合併や事業の譲渡などをおこなった場合には、1年間のみの特例措置を設けています。

特例は「預金者1人あたり 合併する金融機関の数×1,000万円」を合併後、1年間に限りペイオフの対象とする内容で、上のケースでは合併後1年間は、1,300万円全額がペイオフの対象です。

合併後、1年間を過ぎると特例がなくなるので、それまでに対応を決めなくてはなりません。

1年以内に銀行口座を分割する

預金保険制度は金融機関単位なので、合併すると同一金融機関となりペイオフの対象資産も合計されます。

「銀行なんてそうそう潰れないよwww」

その通りなのですが、FIRE(ファイア)生活では資金の安全と安定が一番であることは間違いありません。

金融機関の合併等が起きた場合には、1年間の猶予のなかで資金を分割して、破綻リスクを減らすようにしてください。

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