申告不要制度が終了へ!配当所得の確定申告で30万円の還付

今年も確定申告の季節がやって来ましたが、J塾長は既に「e-Tax」を利用して1月下旬に申告を済ませています。
確定申告は2月中からじゃないの?
原則は2月16日から3月15日ですが、e-Taxであれば1月中旬から利用できます。
J塾長は1月下旬にe-Taxを使用して確定申告しています。
FIRE達成者のJ塾長は基本的に「投資による配当所得」以外はなく、後は微々たる原稿料など「雑所得」のみです。
結果的に「配当所得」と微々たる「雑所得」を申告し、配当所得で源泉徴収された所得税分である約30万円が先日還付されました。
だけど、このように還付金が受け取れるのは今年が最後になるので、来年の確定申告からは還付を受け取ることは難しくなります。
本日の話題は配当所得の確定申告について、今年と来年の違いについて紹介します。
配当所得の改正については「配当所得の増税!総合課税で住民税申告不要の選択が廃止に」を見てください。
確定申告で30万円以上の還付を受けました
今年の確定申告でも昨年と同様に配当所得を「総合課税」、住民税を「申告不要(源泉徴収)」として申告することで、30万円以上の還付を受けました。
しかし来年以降は所得税と住民税の申告方法が同一になるので、実質的に確定申告は行わない方針です。
なんで今年と同じ方法が使えないの?
昨年の税制改正で令和5年分の所得(令和6年申告)から、所得税と住民税の課税方法を別々に選択できなくなりました。
現在は配当所得の所得税は「総合課税」、住民税は「源泉徴収(申告不要)」と分けられるので、所得税分のみを確定申告することが可能でした。
来年の申告からは所得税を総合課税とした場合、住民税も申告することになり、住民税と国民健康保険税に影響が出ます。
つまり、住民税も申告することで、所得税では還付金が発生しても、住民税と国民健康保険税の加算分が還付金を上回る可能性が出てきます。
状況により違いは出ますが、所得税の還付金が住民税と国民健康保険税の値上がり分よりも多い場合は、今まで通りの総合課税による確定申告が有利です。
しかし、国民健康保険税は高額なので、多くのケースで損失が生まれる可能性があります。
来年の確定申告で配当所得を総合課税とする場合、住民税と国民健康保険税の加算分を計算して判断することが大切です。
今年の確定申告はスマホを利用したe-Tax

今年の確定申告はe-Taxであれば1月中旬から利用可能だったので、スマートフォンホを使用したe-Taxを初めて使ってみました。
なんか簡単だったよね。
パソコンから国税庁の「確定申告書作成コーナー」のトップページを開き、「スマートフォンを使用してe-Tax」をクリックして作成開始します。
そこから「令和4年分の申告書等の作成」を選択します。
さらに申告する税金のなかの「所得税」を選択して進みます。
次に「マイナポータルと連携する」と「連携しないで申告書等を作成する」の選択画面が出ますが、証券会社の年間取引報告書を見て入力する人は「連携しないで申告書等を作成する」を選んでください。
J塾長は「連携しないで申告書等を作成する」を選びました。
自身のスマートフォンにマイナポータルアプリをインストール

スマホでe-Taxを使用するには「マイナポータルアプリ」を事前にインストールしなくてはなりません。
NFC未対応のスマホはマイナポータルアプリを使用できないので注意してください。
スマホにマイナポータルアプリを入れて準備ができたらパソコンの確定申告書作成コーナーに戻り、下にある「利用規約に同意して次へ」をクリックします。
パソコン画面に大きなQRコードが表示されるので、スマホのマイナポータルアプリを開いて「読み取る」、「QRコード読取」に進んでQRコードをスキャンしてください。
その後は、マイナポータルアプリからマイナンバーカードの「利用者証明用電子証明書」の暗証番号4桁を聞かれます。
そしてスマホでマイナンバーカードのICチップをスキャンします。
基本的にはアプリの指示通りに行えば問題ありません。
マイナンバーカードの暗証番号は必須なので、忘れた人はあらかじめ用意してください。
一連の確認作業が終了すると、パソコン画面が自動的に確定申告の入力ページに切り替わるので、申告書の作成を始めてください。
配当所得で還付金を受けるなら総合課税を選択
ここからは確定申告書の作成に入りますが、基本的には昨年と変わらないので詳細は割愛します。
去年の確定申告書の作成方法を参考にしてもいいね。
「株式の配当で徴収された税金を取り戻す確定申告書の作り方」
ポイントは配当所得では「総合課税」を選択し、住民税は「申告不要制度」を選ぶことです。
これを間違えると還付が貰えなかったり、国民健康保険税が馬鹿上がりしたりする可能性が出てきます。
くれぐれも注意してください。
来年からどうしよう?
来年からは所得税と住民税の課税方式が分けられないので、「所得税=総合課税」、「住民税=申告不要」にすることができません。
配当所得を総合課税で確定申告すれば「配当控除」の適用で還付金が貰えますが、住民税と国民健康保険税が加算されます。
住民税と国民健康保険税の計算をしっかりやって損得を評価するしかないよ。
いやーめんどくさいことになったよ。
でも結局は配当所得については申告しないで源泉徴収で諦めるしかないかもね。
まとめ
配当所得を総合課税として確定申告すると配当控除が適用され、一定の所得内であれば源泉徴収された所得税を取り返すことが可能です。
配当控除は10%だから配当以外に所得がない人は、配当所得330万円までであれば所得税が全額還付されるよ。
ただし、これはあくまで所得税の話で、住民税や国民健康保険税については別の計算により算出されます。
令和4年の所得(令和5年申告分)までは、所得税と住民税の申告方法を別々に選択できましたが、令和5年の所得(令和6年申告分)からは、別々に選択することはできません。
配当所得を申告した場合は、住民税も申告することになります。
そうなると所得税の還付は受けられますが、住民税、国民健康保険税の加算が出るでしょう。
場合によっては還付金以上の加算額になるかもしれません。
来年も配当所得を確定申告する人は、住民税や国民健康保険税の計算を行ってから判断してください。
この話はあくまでFIRE生活者で配当収入しかないJ塾長の話であり、サラリーマンや配当所得以外に収入のある人は当てはまりません。
※このブログはあくまでJ塾長の感想であり、投資を勧めるものではありません。投資は自己判断と責任でおこなってください。